
文書偽造・不正使用、これはかなり重い罪である。
「試験票を不正入手して使用」これは単なる偽装より一段重く、 有印私文書偽造・同行使の可能性が大である。
≪第8弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇!

文書偽造・不正使用、これはかなり重い罪である。
「試験票を不正入手して使用」これは単なる偽装より一段重く、 有印私文書偽造・同行使の可能性が大である。
④ 不正競争防止法(ブランド・指定制度の悪用)
不正競争防止法
• 「長崎県産」という地域的信用
• 公共仕様としての価値 を不正に利用 営業上の信用の不正利用
法律以上に実務で重いのがここ:
• 指名停止(数ヶ月〜数年)
• 入札参加資格停止
• 契約解除
• 損害賠償
会社として“公共案件から排除”されるリスク
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• 故意(わざと産地を偽る)
• 証拠偽装(試験票の不正入手)
• 公共工事(税金が関与)
これは実務的には
「かなり悪質な不正」分類です
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「産地偽装」だけの問題ではない、入札制度まで根幹から覆す、不正競争防止法違反の罪まで犯している。

この五島商会のケースは単なる産地偽装ではなく、詐欺、文書犯罪 、入札・契約違反が重なった複合犯罪になる可能性が高いのである。
結論(調査後の確度高めの判断)
五島商会、葵新商事、葵新建設のケースはほぼ確実に違法領域に入り、
状況次第では刑事事件まで発展しうる内容である。

㈱五島商会、葵商事、葵新建設をめぐる『第6葵丸沈没事件』、『産地偽装』、葵新建設グループの闇は深まるばかりである。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次